輸出入の他法令いろいろ。おさえるべき法律をご紹介

他法令

輸出入に関して、他の法令の規定により許可、承認、検査等が必要な場合輸出入申告の際に税関に証明する必要があると規定されています。

他の法令(他法令:たほうれい)というのは以下に示すようなものを指します。

たくさんありますので、概要を確認していきましょう。個別の法律についても別で細かく解説していきたいと思っています。

食品衛生法

 食料品や、食器類など口に入れるものは基本的にすべて、この法律の対象となります。

使用していい添加物や、検査の分析方法、基準値なども管理しています。

厚生労働省の所管の法律で輸入時には食品届の申請が必要です。

植物防疫法

加工の程度の低い植物が対象になる法律です。

防疫となっている通り、植物についた病気、害虫などを防ぐために検査等を定めています。

輸入だけでなく輸出時もこの法律によって管理されています。

輸入時はほとんどすべてが対象になります。輸出時は相手国が証明書を必要としている場合対象となります。

農林水産省の所管の植物防疫所へ申請し、所定の検査を受けて合格証が発行されます。

家畜伝染病予防法

いわゆる動物検疫です、主に動物、畜産物(肉など)が対象になります。

こちらも輸入、輸出時ともに対象になります

こちらも農林水産省所管の動物検疫所へ申請し、所定の検査を受けて合格証が発行されます。

知的財産基本法

経済産業省の特許庁の所管の法律です。

知財とひとくくりに呼んでいますが、具体的には特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権などが挙げられます。

それぞれ別々の法律で守られています。

血と汗と企業努力などで作り上げたモノを勝手にコピーして販売したりする行為は、もちろん常識的に違法であると皆さん知っていると思います。

偽物の流入を防ぐため、輸入差し止め申出を提出している企業もあり、正規ルート以外で輸入されるようなことがあると、輸入時に認定手続きという本物かどうかを鑑定する手続きを取られることもあります。

そういえば、〇滅の刃を明らかにコピーした鬼退治グッズなるものを販売していた人が捕まってましたね。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

化学品による環境汚染等を防止する目的の法律で経済産業省の所管になります。

一般的にもう出回っているようなものは既存化学物質として番号が振られていて輸入申告書にその番号を入力して申告します。

その他新規化学物質については、基本的に事前届け出が必要になります

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

やたら長い名前ですね。なんとかなりませんかね。

長いので、医薬品医療機器等法、薬機法などと約されています。旧 薬事法といった方が伝わるかもしれません。厚生労働省の所管です。

化粧品も対象になります。個人輸入のネット販売で問題になっているケースがたまにニュースになっていますが、正規の輸入の手続きとしては製造や販売の免許を持った輸入者が、品目ごとに届け出た品物しか販売、使用目的で輸入できないことになっています。

個人の使用であっても数量の制限があり、医薬品や化粧品などを免許もなしで大量に輸入することはできません

外国為替及び外国貿易法

基本的には自由に貿易していいですよという規定をされている法律です。

その中で、一部一定の規制をかける「輸入貿易管理令」と「輸出貿易管理令」があります。

輸入貿易管理令

輸入割当や輸入承認を受けるべきものを取り決めています。ここでいう輸入承認とは経済産業省へ対してする輸入していいかどうかの承認であり、この承認に基づき税関に対して輸入申告と許可を受ける必要があります。

輸入承認を受けるものとしては、軍用品、武器、まぐろ、海産物、ウラン、文化財etc

そのうち国内産業の保護を目的に輸入割当といって一定の数量を限度として輸入を認めているものがあります。海苔、いか、魚など。“枠”とか“IQ品”と呼ばれています。

輸入割当で注意が必要なのは加工された状態の時です。原料としてペースト状になって混ぜられている場合は対象外になったりしますが、分離できる状態だと対象になります。

自己判断では危険ですので、必ず問い合わせるようにしましょう。

輸出貿易管理令

輸出されるモノや技術が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがあるかどうか。を管理しています。

恐れがある貨物についてはリスト化されており、該当する場合は経済産業省への許可申請が必要です。

その他日本で規制されている法律

  • 毒物及び劇物取締法
  • 農薬取締法
  • 肥料取締法
  • 高圧ガス保安法
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 銃刀法
  • 水産資源保護法
  • アルコール事業法
    などなど・・・

まとめ

色々な法律が絡んできますので、ある程度の知識がないと、知らずに違法なことをしてしまう可能性がありそうですね。

一部、相手国によって日本の証明書を必要としてなければ受ける必要が無いものもありますが、検疫のような病害虫の拡散を防止するものは、基本的に輸出・輸入ともに確認が必要になると思っていたほうがいいでしょう。

食品、植防、動検については通関業者が代理して申請することが多いです。

その他の法律についても通関業者がアドバイスしてくれると思いますので、輸出入の前に問い合わせてみてもいいかと思います。

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